決裁は、文書管理等から申請された決裁案件を
申請後に申請案件を修正したい場合に、決裁者に取り下げを申し出て処理してもらいます。
決裁申請は、下位のグループから順番に決裁します。2人以上のグループでは全員が決裁しないと上位のグループに決裁は申請されません。
文書管理の収受・起案・会議録の決裁欄は、11人まで表示されます。11人以上の場合は、回覧欄に氏名が表示されます。通常の回覧者は、氏のみの表示です。
決裁区分で合議を選択すると、文書管理では決裁欄の2段目が合議欄になり決裁欄は上段のみとなります。
(合議)
第22条 他課に関係のある事件は,当該課との合議を経て上司の決裁を受けなければならない。
2 合議を受けた課長は,特別の事情のない限り,直ちに処理しなければならない。
3 前項の場合において,その回議案に意見があるときは,面談協議し,上司の指揮を受けて処理しなければならない。
4 合議済の回議案が廃案となり,又は重大な変更をしたときは,その旨を合議した課に連絡しなければならない。
【合議のある決裁例】
(決裁の順序)
第4条 事務の執行は,起案者から順次,直属上位の職員の検討を経て,決裁権者の決裁を受けるものとする。
2 関係職員と協議,調整する必要があるもののうち,他の課等にわたるものにあっては所属課長の決裁を経て,関係職員に合議するものとする。
3 前項の合議を受けた関係職員において,当該原案に異議があるときは,起案者及びその所属課長と協議するものとし,意見の調整ができないときは,上司の指示を受けなければならない。
4 支所長が分掌する事務のうち,支所長の決裁権限に属する事項で重要又は異例の事案については,支所長まで回議し,本庁の関係部署に合議するものとする。
5 支所長が分掌する事務のうち,支所長の決裁権限を超える事項については,支所長決裁後,本庁の関係部署の合議を経て,必要な決裁を受けるものとする。