決裁について


決裁について

決裁は、文書管理等から申請された決裁案件を「承認」「取下」「却下」をします。決裁者が決裁を「承認」すると決裁は完了します。決裁者は、決裁経路のNo.1です。No.1が出張等で不在のときNo.2は「代決」ができます。

「引き上げ承認」は、下位の回議者が不在のとき上位の回議者及び決裁者が引き上げて承認するものです。
「引き上げ却下」は、下位の回議者が不在のとき上位の回議者及び決裁者が引き上げて却下するものです。

「取下」は、決裁申請を初期化し申請前の状態にします。(※但し決裁の履歴は残ります)
申請後に申請案件を修正したい場合に、決裁者に取り下げを申し出て処理してもらいます。

決裁申請は、下位のグループから順番に決裁します。2人以上のグループでは全員が決裁しないと上位のグループに決裁は申請されません。

決裁グループ

決裁グループは、標準では最大11グループまで設定できます。
また、グループの人数は、標準では最大3人まで設定できます。

アプリの回覧欄に合わせてグループと人数を設定してください。

文書管理の収受・起案・会議録の決裁欄は、11人まで表示されます。11人以上の場合は、回覧欄に氏名が表示されます。通常の回覧者は、氏のみの表示です。

合議

決裁区分で合議を選択すると、文書管理では決裁欄の2段目が合議欄になり決裁欄は上段のみとなります。

(合議) ※南九州市文書管理規定
第22条 他課に関係のある事件は,当該課との合議を経て上司の決裁を受けなければならない。
2 合議を受けた課長は,特別の事情のない限り,直ちに処理しなければならない。
3 前項の場合において,その回議案に意見があるときは,面談協議し,上司の指揮を受けて処理しなければならない。
4 合議済の回議案が廃案となり,又は重大な変更をしたときは,その旨を合議した課に連絡しなければならない。

【合議のある決裁例】

(決裁の順序) ※南九州市事務決裁規程
第4条 事務の執行は,起案者から順次,直属上位の職員の検討を経て,決裁権者の決裁を受けるものとする。
2 関係職員と協議,調整する必要があるもののうち,他の課等にわたるものにあっては所属課長の決裁を経て,関係職員に合議するものとする。
3 前項の合議を受けた関係職員において,当該原案に異議があるときは,起案者及びその所属課長と協議するものとし,意見の調整ができないときは,上司の指示を受けなければならない。
4 支所長が分掌する事務のうち,支所長の決裁権限に属する事項で重要又は異例の事案については,支所長まで回議し,本庁の関係部署に合議するものとする。
5 支所長が分掌する事務のうち,支所長の決裁権限を超える事項については,支所長決裁後,本庁の関係部署の合議を経て,必要な決裁を受けるものとする。

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